BPJPHとLPPOMの違いは何ですか?
BPJPH(ハラール製品保証実施機関)はインドネシア政府の機関でありハラール認証を発行します。LPPOMは政府公認のハラール検査機関としてハラール適合性評価のための監査を行います。
BPJPH(ハラール製品保証実施機関)はインドネシア政府の機関でありハラール認証を発行します。LPPOMは政府公認のハラール検査機関としてハラール適合性評価のための監査を行います。
以下のサービスをワンストップで提供しております。
インドネシアの法律では、インドネシア国内で流通する食品、飲料、化粧品、医薬品等はハラール認証を取得するか、非ハラール表示(ハラールでないことを明示する)が義務化されています。
LPPOM-Japanでは、タイ(CICOT)の承認を2026年8月頃、マレーシア(JAKIM)の承認を2027年9月頃を予定しております。その他、主要な海外認証機関とも連携を模索していきます。
当協会が日本語でフルサポートさせて頂きます。
食品、飲料、化粧品、医薬品などが対象です。また、それらを構成する原料、添加物、加工助剤、さらには1次包材など直接製品に接触するもの全てがハラール監査対象となります。
第三者機関が科学的根拠に基づきハラール基準を満たしていることを証明するためです。なお、インドネシアは2024年10月18日よりハラール認証義務化がスタートしており、インドネシア向けに食品飲料、化粧品等を販売する場合は、対応が求められております。
豚肉およびその派生物、アルコール、血液、イスラム法に基づき処理されていない動物の肉などです。
アラビア語で「許可された」「合法的」を意味し、イスラム法(シャリーア)においてムスリム(イスラム教徒)が使用・摂取を許されている事物を指します。
宗教規則を超え、「衛生的(Clean)」「安全(Safe)」「高品質(High Quality)」であることを含む「ハララン・トイイバン(Halalan Toyyiban)」という概念が含まれます。
企業が社内に構築するハラール管理体制です。原材料の受け入れから出荷に至るまで一貫してハラール性を維持するために、マニュアルの作成や体制整備を行います。
インドネシアの規定では、と畜場・食肉加工は専用施設が求められますが、それ以外の加工食品、飲料、化粧品などは、ポークフリー設備であれば、ナジス(不浄)や禁止物による汚染がない設備で、規定に則った洗浄プロセスの運用によりハラール認証を取得していない製品との製造設備を共有できます。
必須ではありません。社内に「ハラール管理チーム」を設置し、ハラール製品保証システム(SJPH)を構築・運用する体制を整えることが求められます。インドネシアBPJPHハラール認証では、ムスリムのハラールスーパーバイザーを任命する必要がありますが、社外に業務委託することが可能です。
インドネシアの規定では、飲料用アルコール(酒類)の使用は厳禁ですが、化学合成された工業用アルコール(エタノール等)を用いた設備洗浄や衛生管理目的での消毒は許容されます。
対象製品の原材料構成や企業の準備状況に依存しますが、ヒアリング、書類監査、実地監査、最終判定の全工程を含め、通常数ヶ月から半年程度の期間を要します。
認証取得手続きの一環としてハラール研修の受講が必要です。また、取得後もハラール認証製品にかかわる担当者は年1回以上の研修受講が義務付けられています。
完全な代行ではなく伴走サポートを提供します。企業が作成した申請書類が現地の要件を満たしているか、事前に精査し実務を支援します。
有効期限があり、ハラール認証は取得後の継続的な運用が義務付けられています。当協会では年間契約を通じて最新情報の提供を行い、トラブルのない更新体制を支援します。
可能です。ただし、変更する前に、認証機関・検査機関の承認を事前に得る運用手順がもとめられます。